適応障害で受給できる手当・給付金制度
適応障害で休職中に受給できる手当・給付金制度には、傷病手当金(健康保険)や休業補償給付(労災保険)があります。傷病手当金は、業務外の病気で仕事ができない場合に給与の約3分の2が支給されます。期間は最長1年6か月で、条件としては連続する3日間の待期期間の後、4日目以降の仕事に出ない日に支給されます。休業補償給付は、パワハラなど業務上のストレスが原因で適応障害になったと労災認定を受けた場合に給与の約8割(休業補償給付60%+特別支給金20%)が支給されます。業務上の理由で療養し、給与の支払いがないことが条件となります。労災認定を受けることができれば、一般的に傷病手当金よりも受給金額が多くなる傾向があります。業務内容や勤務時間など業務が適応障害の起因になっていると考えられる場合、まずは休業補償給付の適用になるか確認する必要があります。同時に並行して傷病手当金の申請準備作業も進めるとよいでしょう。その他、企業によっては独自の給与補償制度や見舞金制度を導入している場合があります。公的な保険制度と企業独自の福利厚生制度を組み合わせることを検討しましょう。
適応障害の治療で使える自立支援医療制度
自立支援医療制度とは、心身に障害がある方を対象として医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。対象は「精神通院医療」と「更生医療」、「育成医療」の3つに分かれており、適応障害のある方は「精神通院医療」に基づく支援を受けられます。精神科や心療内科での通院にかかる医療費や薬代の自己負担が、原則「1割」に軽減されます。また診察や処方薬だけでなく、指定されたデイケアや訪問看護も対象となります。
世帯の所得に応じて、1か月に支払う医療費の上限額が決まります。上限を超えた分の支払いは免除されます。ただし入院中の医療費や、精神疾患に関係のない治療(風邪薬など)は対象外になります。もし適応障害以外の病気で医療費が高額になっても、高額療養費制度を活用すれば、1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
退職後や長期療養中に活用できる経済的支援制度
適応障害で退職後に活用できる経済的支援制度としては、傷病手当金や休業補償給付のほか、失業保険や精神障害者保健福祉手帳があります。失業保険(失業手当・雇用保険給付)は、失業・退職した方が就職するまでの一定期間に給付金を支給する支援制度です。具体的な受給金額や受給期間は、その方の退職の状況などによって異なるため、お住まいの自治体に設置されているハローワークで相談するとよいでしょう。適応障害などの「健康上の理由」で退職した場合、特定理由離職者と認められることがあり、一般の退職よりも早い給付開始や給付日数の優遇を受けられる場合があります。
精神障害者保健福祉手帳は、適応障害を含む精神疾患により、長期にわたり日常生活や社会生活に制限がある場合に取得できます。取得すると、医療費の助成、税金の控除、公共料金や交通機関の割引などの経済的支援を受けられることがあります。適応障害と診断された方のなかには、うつ病や発達障害など別の疾患があることもあり、その場合は障害者手帳の取得が検討できる場合もありますので、まずは主治医に確認しましょう。また適応障害により働くことができず、生活に困窮した場合は生活保護を検討しましょう。憲法で保障された国民の権利ですので、必要なときはためらわずにお近くの福祉事務所へ相談してください。
さいごに
適応障害で休職や退職を考えている場合、まずは職場の上司や産業医、かかりつけ医に相談しましょう。傷病手当金の申請手続きには医師の診断書、事業所の給与証明と本人の申請書が必要になります。また労災認定を受けるには業務起因性(担当業務が疾病発症の原因であること)を客観的証拠により立証する必要があります。就労状況や勤務時間などを時系列でまとめておくとよいでしょう。自立支援医療制度の申請に必要な書類は市町村によって異なる場合がありますので、お住いの自治体の申請窓口で確認してください。